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(設置)
第1条 杜の都仙台のシンボルである広瀬川を市民と行政との協働による取り組みにより将来にわたって保全し,広瀬川の新たな魅力を創出するための市民行政共通の行動計画として「広瀬川創生プラン」(以下「プラン」という。)を策定し総合的に推進するため,「広瀬川創生プラン策定推進協議会」(以下「協議会」という。)を設置する。
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(所掌事務)
第2条 協議会は,次に掲げる事項について検討し,協議を行う。
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(1)
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市民と行政との協働によるプランの策定に関すること |
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(2)
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市民と行政との協働によるプランの推進に関すること |
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(組織)
第3条 委員会は,委員10人以内で組織する。
| 2 委員は,関係機関の職員,学識経験者,企業及び市民団体のうちから市長が委嘱する。 |
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(任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
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(会長)
第5条 協議会に会長を置き,委員の互選によって定める。
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2 会長は,協議会を代表し,会務を総理する。
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3 会長に事故あるときは,会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
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(会議)
第6条 会長は,協議会の会議を招集し,その議長となる。
| 2 協議会の会議は,委員の過半数が出席をしなければ開くことができない。 |
| 3 会長は,必要があると認めるときは,会議に関係者の出席を求め,その意見を聴き,又は説明を求めることができる。
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(庶務)
第7条 協議会の庶務は,建設局百年の杜推進部百年の杜企画課において処理する。 |
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(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が協議会に諮って定める。 |
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附 則
この要綱は,平成16年6月18日から実施する。 |