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(名 称)
第1条 本会は (仮称)『広瀬川市民会議』準備会(以下「準備会」という。) という
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(目 的)
第2条 準備会は、広瀬川創生プラン「河水千年の夢―広瀬川・悠久の流れとまちづくり―」の中で提案した (仮称)『広瀬川市民会議』(以下「市民会議」という。)設立へ向けての活動を行い、市民会議を設立することを目的とする
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(事 業)
第3条 準備会は、前条の目的を達成するため、次の事業を企画、実施する。
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(1)
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市民会議設立に関する課題の調査・検討に関すること |
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(2)
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市民会議設立に関するイベント等の開催に関すること |
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(3)
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その他前条の目的を達成するために必要なこと |
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(組 織)
第4条 準備会の会員は、広瀬川のさまざまな活動に自主的主体的に関心を持つ、準備会設立趣旨に賛同する団体・個人とする
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2
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準備会は、第2条に掲げる目的達成により解散するものとする |
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(役 員)
第5条 準備会に、次の役員を置く。役員は会員の互選により定める
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(1)
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会長
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1名
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(2)
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副会長
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3名以上 |
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(3)
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監事
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2名 |
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(役員の職務)
第5条 会長は準備会を代表し、会務を統括する
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副会長は、会長を補佐し会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する |
| 3 |
監事は、活動及び会務を監査する |
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(会 議)
第7条 会長は、準備会の会議を招集し、その議長を務める。もしくは議長を選任する
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準備会の議事は、出席した会員の過半数を持って可決し、可否同数のときは、議長の決するところによる |
| 3 |
会議は、公開を原則とし、会員以外の出席者(傍聴者を含む)は、議長の了解を得て発言することが出来る |
| 4 |
会議は、当面、会員総会と役員会を設置する |
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(部 会)
第8条 必要に応じ準備会に部会を置くことが出来る
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部会に属すべき会員は、会長が準備会に諮って定める |
| 3 |
部会には部会長を置き、部会に属する会員の互選により定める |
| 4 |
部会長は、部会の事務を統括する |
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(事務局)
第9条 準備会の事務局は、特定非営利活動法人水環境ネット東北が務める |
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(委 任)
第10条 この規約に定めるもののほか、準備会の運営に関し必要な事項は、会長が準備会に諮って決める |
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附則
この会則は 2003年9月4日から施行する |