トップページ>宮沢地区包括占用
背景
制度の概要
「包括占用許可制度」とは、都市の貴重なオープンスペースである河川敷地について、地元市町村が占用許可を取得した後に、具体的な利用方法を主体的に決定できることを目的として設けられた制度です。 この許可により、仙台市は環境に配慮しながら、広瀬川の実態に応じた様々な利用を推進することができます。 なお、これまでは、河川区域内に公園や道路、遊具の設置などを具体的に決定した後に許可申請を行わなければなりませんでした。
(国交省サイト:包括占用許可制度の概要/PDFファイル)
包括占用許可の概要
今回、宮城県より包括占用許可を取得した「宮沢地区(河川公園)」の概要は次のとおり。
包括占用許可制度の効果
(1)窓口の統一化
これまでは、河川公園内の利用に関する窓口は若林区役所、河川公園以外の土地の利用や工作物の設置などに関する窓口は県であるなどと複雑でしたが、総合調整的な窓口として、仙台市河川課(電話022-214-8836)に一本化されます。
(2)手続きの簡素化・迅速化
窓口が一本化されるため、市民の相談、要望などに対して早期に対応することができるなど、より一層の利便性が向上します。
今後の取り組み
年度内には、区域の上流部にイベントなどの期間限定の駐車場(使用は許可制)を整備します。 また、現在、県が整地し管理を行っている下流側寄州部分についても包括占用区域への追加の協議を行っていきます。 さらに、包括占用後の利活用の効果等について、検証を行い、必要に応じて見直しを図っていきます。
宮沢地区